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介護職員特定処遇改善加算算定のお知らせ

2019年10月01日

処遇改善加算 算定状況

介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 算定

「介護職員等特定処遇加算」とは

介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29 年12 月 8 日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この件を受け、令和元年の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること

「見える化要件」とは

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、「介護サービスの情報公開」や事業者のホームページを活用する等して、外部から見える形で公表することになっています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記のリンク先に提示します。

【処遇改善・特定処遇改善計画書】(PDFファイルが開きます)